大判例

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神戸家庭裁判所尼崎支部 昭和32年(家イ)92号

国籍 朝鮮慶尚北道 住所 兵庫県

金井英子こと 申立人 鄭英玉(仮名)

国籍 朝鮮慶尚南道 住所 西宮市

相手方 曹貞寿(仮名)

調停条項

一、申立人と相手方とは離婚すること。

二、申立人と相手方との間に出生した長女金井清子(一九五六年八月○日生)は、その母である申立人において監護養育すること。

三、相手方は申立人に対し長女金井清子の養育料として昭和三十二年十月から昭和四十九年九月まで毎月十日限り金三〇〇〇円ずつを申立人住所兵庫県○○郡○○村○○○に送金して支払うこと。

四、相手方は申立人に対し、相手方保管にかかる申立人所有の別紙目録記載の物件を昭和三十二年九月十日午前中に引渡すこと。

五、当事者双方は今後本件に関し相互に何らの名義をもつてするを問わず一切金品の請求をしないこと。

六、調停費用は各自弁のこと。

(家事審判官 高木文朗 調停委員 山村久右ヱ門 調停委員 竹越正子)

(別紙目録省略)

参照

(申立の実情)

一、申立人は兵庫県立○○高等学校を昭和二十九年の三月に卒業し、その年の十一月○○日に貿易商を営んでいると称する相手方と申立人の宅で正式に○○郡○○町○○某、○○郡○○町某の両名の媒酌で結婚し、西宮市○町○丁目○○番地で同棲生活するに至つたところ、相手方は申立人を偽つてキャバレーのバンドマンを副業としていたが、申立人は一度結婚したからは夫に良く従う事を最上の幸福としこれを許し、何不自由のない家庭生活を為し昭和三十一年八月○日に長女を出生した。

ところが、その頃から相手方の帰宅が遅れはじめ、九月の中頃には一ヶ月に四、五回しか帰宅せず、申立人に全然その事由を秘していたが、余り帰宅がないので不信に思い調べたところ、某キャバレーの女給と私通関係があることが判明したので、たびたびその反省を求めたが、相手方はそれを聞き入れることなく益々その度を増し当然の如く女性と外泊するに至つたので、申立人はやむなく実家に帰つたのである。

申立人はかかる夫と生活をともにする事は到底忍び得ず、もはや再婚の意思もなく、初婚に破れた心身上の打撃は筆紙に尽し得ぬものがありますので、その慰藉料の支払を得たく本申立に及んだものであります。

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